要介護認定を受けた方は介護保険で福祉用具をレンタル・購入できます。
介護度によって決まった品目の中で、必要なものをレンタルできます
要支援1~要介護1
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
要介護2~要介護5
・車いす
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト
・自動排泄処理装置(※)
※排便機能を有さないもの
軽度者(要支援1・要支援2・要介護1の方)でも、必要と認められる場合に介護保険を利用して受けられるサービスがございます。詳しくはケアマネジャーにご相談ください。
再利用が困難なものについては、販売の対象となります。
心理的抵抗がある、または品質が変化する等の理由により、「特定福祉用具販売事業所」にて介護保険を使用したご購入が可能な福祉用具がございます。
パールでは福祉用具相談員を初めとするスタッフがご相談からご購入まで承りますので、詳しくはページ下部の専用お問い合わせフォームまたはお電話よりお問い合わせください。
住宅改修工事
手すりの取り付けや段差の解消、扉・便器の取り換えなど、住宅環境を適切なものに改修する際も、介護保険の適用が可能です。(各種規定あり)
レンタルを含め総合的な視点でサポートいたします。詳細は以下よりお問い合わせください。